薄毛育毛の基礎知識

育毛剤はセルフメディケーション税制の対象になる?

薄毛

育毛剤とセルフメディケーション税制

2017年から新しい医療費控除制度が導入されるようになりました。
セルフメディケーション税制と呼ばれる制度ですが、この制度を利用することによって普段使用している医療品が医療費控除の対象になります。少しでも医療コストを抑えたい人にとっては嬉しい制度になっています。
しかし、今回のテーマ「育毛剤はセルフメディケーション税制の対象になるのか」に関しては残念ながら対象にはなりません。
なぜ育毛剤は対象にならないのかをお伝えする前に、セルフメディケーション税制についてご説明したいと思います。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は日本独自の取り組みではなく、世界保健機構が提唱している医療制度です。
世界各国で国の医療費が上昇しており、国の経済を圧迫しています。そのため、国の医療費を抑えるための手段としてセルフメディケーション税制が推奨されているのです。
国民一人ひとりが自分の健康状態に責任を持ち、軽度な症状であれば自分で手当できるようになれば、病院に行く頻度を少なくすることでき、国の医療費負担を少なくできると考えているのです。
年間12,000円以上のOTC医薬品を購入した人がセルフメディケーション税制を受けられるようになっています。
年間の総所得金額から税制が控除され、上限の金額は88,000円までです。

セルフメディケーション税制が適用される条件

新しく導入されたこの制度はだれでも利用できるものではありません。国が規定している2つの条件をクリアする必要があるのです。

  1. 所得税と住民税を納めている
  2. 疾病予防や健康維持管理を行っている人

国が提供する医療費制度を利用するためには、所得税や住民税など国民に求められている税金を納付している必要があります。
税金を踏み倒していたり、未納状態だと利用できないことがあります。
2番目の「疾病予防や健康維持管理を行っている人」とはどういう意味でしょうか。
厚生労働省の情報によると特定の検診・診察を受けている必要があります。例えば以下のようなものがあります。

  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 特定健康診断
  • がん検診

上記のような検査・検診を受けた領収書や結果通知書を提出すれば、セルフメディケーション税制の適応条件を満たしていると判断されます。

セルフメディケーション税制と医療費控除の違い

セルフメディケーション税制はこれまでにあった医療費控除制度とは大きく違います。
医療費控除制度の場合は年間の医療費が10万円を超えた場合(ただし総所得額が200万円以下の人は総所得額の5%)医療費の控除を受けることが出来ました。
制度を利用するためには、月に約10,000円程度費やしている必要があったので利用できる人はごく一部の人か重度の病に伏している人だけでした。
しかし、新しく導入されたセルフメディケーション税制は年間12,000円以上から利用できるため対象者の幅が広がりました。
医療費控除枠が広がったので自分で健康管理を行なうことができる人が増えた、と考えていいでしょう。

なぜ育毛剤はセルフメディケーション税制対象外?

前述の通り、育毛剤はセルフメディケーション税制には適用されません。なぜ育毛剤は適用されないのかいくつかの項目に分けてご説明します。

育毛剤はOTC医薬品対象外

セルフメディケーション税制対象になっている医薬品は「スイッチOTC医薬品」に分類されている必要があります。
OTCとは「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」を略したもので、お店のカウンター越しに医薬品を販売することに由来しているようです。OTC医薬品に分類されているものには以下のようなものがあります。

  • 胃腸薬
  • 風邪薬
  • ビタミン剤
  • 水虫薬
  • 肩こり・腰痛の貼り薬

他にも1,000品目を超える医薬品が厚生労働省によって認可されていますが、育毛剤はその中に含まれていません。
そのため、育毛剤はセルフメディケーション税制対象外なのです。

ほとんどの育毛剤は医薬部外品

基本的なこととして、セルフメディケーション税制は医薬品にのみ適用されます。医薬品以外の商品を購入・使用しても適用されません。
広く出回っている育毛剤のほとんどが医薬部外品です。つまり医薬品ではないのでセルフメディケーション税制を利用できないのです。
医薬部外品は医薬品と化粧品の中間的な存在で薬用化粧品としても知られています。人体に緩やかな影響を与え副作用などの心配がなく、男女問わず幅広い用途に使用できます。
無添加育毛剤や女性用育毛剤の多くは医薬部外品に分類されており、セルフメディケーション税制は利用できません。

第一類医薬品 リアップも適用外

育毛剤の中で第一類医薬品に分類されているのはリアップだけです。
では、リアップはセルフメディケーション税制の対象になるのでしょうか?答えはNOです。なぜでしょうか?
第一類医薬品には4つの種類があります。

スイッチOTC 医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を処方箋なしで購入できるようにした医薬品
ダイレクトOTC 医療用医薬品として実績がない新しい有効成分を含む医薬品を一般用として販売したもの
新一般用医薬品 第一類医薬品の中で安全性などの調査期間中の医薬品
要指導医薬品 薬剤師による提供及び薬学的知見に基づく指導が必要な医薬品

セルフメディケーション税制として認定されるためにはスイッチOTCに分類される必要がありますが、残念ながらリアップはダイレクトOTCに分類されています。
医療用医薬品としての実績がないため、本格的な第一類医薬品には届かない、といったところでしょう。
そのためリアップ育毛剤もセルフメディケーション税制には適用されません。
ちなみに、ミノキシジルもダイレクトOTCに分類されておりセルフメディケーション税制対象外となっています。

今後のセルフメディケーション税制対象に期待

今のところ、育毛剤はセルフメディケーション税制対象外になっています。
医薬部外品の育毛剤に関しては仕方のないことかもしれませんが、医薬品に分類されているリアップまでが対象外なのは少し残念がします。
しかし、厚生労働省からの情報によると、セルフメディケーション税制対象医薬品に関しては必要に応じて二か月に一度更新しているとのことです。今後の進展に期待されます。

育毛・発毛成分は全てセルフメディケーション税制適用外

現在、育毛・発毛効果が実証されている代表的な成分は3つです。

  1. フィナステリド
  2. ミノキシジル
  3. 塩化カルプロニウム

これらの成分を含有している育毛剤は医薬品として分類されているものの、厚生労働省が定めているセルフメディケーション税制対象からは除外されています。
現段階で育毛・発毛効果が認められている有効成分は全て、セルフメディケーション税制外になっているようです。
厚生労働省の観点からすると、薄毛治療は健康管理には関係がない、という認識なのかもしれません。
とはいうものの、今後適用範囲が拡大される可能性もありますから注目しておきましょう。